最終更新日:2019-02-05
カナダのワーキングホリデー制度とは?
カナダのワーキングホリデー(ワーホリ)制度などの概要をご紹介します。
カナダのワーキングホリデー(ワーホリ)制度、募集要項など、カナダ/日本ワーキングホリデープログラム・IEC(インターナショナル・エクスペリエンス・カナダ)についてご紹介します。
カナダ・ワーキングホリデー・プログラムとは?
カナダのワーキングホリデービザは、IEC(インターナショナル・エクスペリエンス・カナダ)という名称です。
カナダで働く、旅をする、学ぶ

あなたも、カナダでのワーキングホリデーにチャレンジしてみませんか?
ワーキングホリデーの大きな利点は:
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カナダで雄大な自然を楽しめる
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カナダの文化を体験できる
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2か国の公用語 (英語/フランス語) を話す人々との出会いがある
などが挙げられます。
旅をしながら仕事をすることによって、カナダ滞在中に収入を得ることができるため、長期滞在中の旅費を賄うことができます。
貯金するほどではないかもしれませんが、カナダ滞在中に、行きたい土地に足を延ばし、宿泊するのに十分な額の収入を得ることができます。
このプログラムは、カナダで最長12ヶ月休暇を過ごすことを本来の目的とする人を対象としています。
カナダのワーキングホリデー・プログラム(IEC)参加資格
参加資格要件:
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日本の国籍を有する
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年齢が、申請書受理時点で、18歳以上30歳以下である (出発時の年齢ではありません)
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以前にこのプログラムを申請し、ワーキングホリデー就労許可通知書の発給を受けていないこと
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最低2,500カナダドル相当の資金を有している (25万円程度)
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滞在期間中の傷害、疾病をカバーする医療保険に加入すること (カナダに入国する際、医療保険の加入を証明するものを提示するよう、求められる場合があります)
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250カナダドル相当のプログラム参加費の支払いができること
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カナダ国内で仕事がまだ内定していないこと
すぐに働く予定の無い方は最低でも50万円くらいは用意したほうがよいでしょう。
就労許可証資格要件:
ワーキングホリデー就労許可証が発給されるためには、カナダ移民法に規定された要件が満たされていなければなりません。
申請書の審査中、時期を問わず、就労許可証資格要件の判断のため、カナダ移民局から追加情報や追加書類の提出を求められる場合があります。
カナダ・ワーキングホリデービザ滞在条件一覧(2019年度募集分):
以下、2019年度・カナダ・ワーキングホリデービザ(IEC)での滞在条件などについて一覧にしたものです。
発給数 | 6,500(2019年度募集分) |
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受付開始日 | 2019年度募集分は2018年12月4日よりオープン。 |
年齢制限 | 申請受理の時点で18歳以上、30歳以下の人(出発時点の年齢ではない) |
滞在可能期間 | カナダ入国日から1年間まで |
就労制限 | 事前に内定をもらっていないこと |
就学制限 | 最長6カ月間までの就学(通学)が可能 |
ビザ申請料金 | 参加費と就労許可取得費として「合計250カナダドル」が必要(クレジットカード払いのみ) |
健康診断 | 原則として不要(ただし、過去に結核などの病歴がある場合は受診を指示されることあり) |
航空券 | 片道航空券での入国可能 |
資金証明 | 2,500カナダドル以上の残高証明があるとよいが、実際に提示を求められることは稀 |
2019年度募集分よりバイオメトリクス(指紋、顔写真などの認証を東京のビザセンターに訪問して登録)が必須となります。これらの条件は予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は必ずカナダ移民局(IRCC)サイトでご確認ください。
カナダ移民局(IRCC)サイト
下記のリンク先からカナダの各種ビザに関するオフィシャル情報(英語)を確認することができます。
カナダ移民局(IRCC)サイト
上記の情報はカナダ移民局発表の情報をシェアしたものです。当社でお申込いただいていない方へのビザ申請に関わる質問やご相談には一切お答えできませんので、お電話やメールでのご相談はご遠慮ください。
ビザ申請代行が必要な方については、別途有料(10,800円(税込))にてビザ申請アシストサービスを行っております。また、当社にて語学学校手配、ワーキングホリデーサポートプランなどをお申込みいただいた方には、無料でビザ申請代行を行っています。
ワーキングホリデー・カナダ到着後の手続きについて:
カナダで外国人が働くには、就労ビザ(ワーキングホリデーを含む)か永住権(イミグラント)の資格が必要となります。
カナダで働くには、就労ビザ以外にソーシャル・インシュランス・ナンバー(SIN)と呼ばれる納税者番号を取得する必要があります。
この番号は最寄りのHuman Resources Development Canada(労働局)事務所にて本人が申請します。
● Vancouver Human Resource Center of Canada
Sinclair Center. #415-757 Hastings Street Vancouver, V6C 1A1
Tel:(604)681-8253
また、継続して3ヶ月以上滞在する場合、日本総領事館に在留届けを出す必要があります。これはワーキングホリデービザ保有者に限らず、カナダに3カ月以上滞在する場合は必ず届を出すようにしてください。
●日本総領事館:Consulate General of Japan
900-1177 West Hastings Street, Vancouver
Tel:(604)684-5868
※上記のリソースセンター並びに総領事館情報はバンクーバーの場合の情報例となります。